議院法
ぎいんほう
名詞
標準
文例 · 用例
右議院法第四十八條に依り質問す、國務大臣は帝國憲法第五十五條により責任を以て明確なる答辯あらんことを望む。
— 田中正造 『公益に有害の鑛業を停止せざる儀に付質問書』 青空文庫
故に本員等は議院法に依て質問を致しましたのでございます。
— 田中正造 『公益に有害の鑛業を停止せざる儀に付質問書』 青空文庫
議院法には、直に答弁するか、出来なければ出来ない理由を明示すと云ふことがある。
— 木下尚江 『政治の破産者・田中正造』 青空文庫
そこで星はこれ等の人を安心さす為めに、従来の議院法に「議員の歳費は辞することを得ず」とあるを修正して「辞することを得」と云ふことにした。
— 木下尚江 『政治の破産者・田中正造』 青空文庫
『皆様、私はこの議院法中改正法律案即ち議員の歳費増加案に反対致します。
— 木下尚江 『政治の破産者・田中正造』 青空文庫
又た之れを討論に附するには、議院法の規定に依て議員より發議せしむるを要するのである。
— 鳥谷部春汀 『明治人物月旦(抄)』 青空文庫
又た之れを討論に附するには、議院法の規定に依て議員より発議せしむるを要するのである。
— 鳥谷部春汀 『明治人物月旦(抄)』 青空文庫
「農商務省へは先日質問書を出しておきましたが、足尾銅山のことに就いて、七日になりましても未だ御答弁がない」もの静かな口調でまずその不誠意を咎め、「……議院法にはただちに答弁をする、ただちにできなければその理由を明示するということがある。
— 大鹿卓 『渡良瀬川』 青空文庫
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議院法(ぎいんほう、明治22年2月11日法律第2号)は、大日本帝国憲法下で適用された法律である。1889年(明治22年)2月11日に大日本帝国憲法と同日に公布され、翌1890年(明治23年)11月25日に施行された。議院法は、大日本帝国憲法により立法府として設置された帝国議会(貴族院・衆議院から成る。貴衆両院と総称する。)の組織・運営・権限・議員について定めた法律である。議員に関しては、議院法の他、貴族院令(明治22年勅令第11号)および衆議院議員選挙法(明治22年法律第37号)によっても定められた。
出典: 議院法 — ウィキペディア / CC BY-SA 4.0