比較法学
ひかくほうがく
名詞
標準
comparative law
文例 · 用例
八 ハムムラビ法典とモーゼの法律 ハムムラビ法典の発見後、比較法学上種々の新問題を惹起したが、その中で最も重要なものは、ハムムラビ法典とモーゼの法律との関係である。
— 穂積陳重 『法窓夜話』 青空文庫
その後ち、我輩はまた比較法学研究法の便宜のために、なお法族説を完成しようと思うて、「法系」なる語を作り、同時に法律継受の系統を示すために「母法」および「子法」の語をも作って、法学通論および法理学の講義にはこれを用いた。
— 穂積陳重 『法窓夜話』 青空文庫
しかるに、これらの説を発表してから二十年も過ぎて後ち、明治三十七年に、アメリカのセント・ルイ世界博覧会の万国学芸大会から比較法学の講演者として招待せられた時、同会の比較法学部において、我輩は比較法学の新研究法として法系別比較法を採用すべきことを提議した。
— 穂積陳重 『法窓夜話』 青空文庫
六六 歴史法学比較法学の始祖ライブニッツ ライブニッツ(Leibnitz)は博覧強記の点において古今その比を見ない人と言ってよかろう。
— 穂積陳重 『法窓夜話』 青空文庫
後世歴史法学の始祖といえばサヴィニー、比較法学の始祖といえばモンテスキューと誰しも言うが、この二学派の開祖たる名誉は、当にライブニッツに冠せしむべきではあるまいか。
— 穂積陳重 『法窓夜話』 青空文庫
六六 歴史法学比較法学の始祖ライブニッツ ライブニッツ(Leibnitz)は博覧強記の点において古今その比を見ない人と言ってよかろう。
— 穂積陳重 『法窓夜話』 青空文庫
法学の場合には、今なおそれと同じ程度に発達した法社会学がないために、実用法学が十分に科学化していないけれども、最近における法史学や比較法学の発達、その他人種学、社会学等の発達は、ようやく法の社会法則の発見を目指す科学としての法社会学の成立を可能ならしめつつある。
— ――特に入門者のために 『法学とは何か』 青空文庫
作例 · 標準
比較法学は、異なる法制度を比較研究し、その特徴や背景を明らかにする学問だ。
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彼は日本の民法とドイツの民法を比較法学的に分析した。
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国際的な取引においては、比較法学の知識が非常に役立つ。
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