運上金
うんじょうきん
名詞
標準
Edo-period business taxes
文例 · 用例
右の文書の中に「場役」というのは、その捨場の権利を所有するが為に、いくらかの役銀すなわち運上金を上納する負担あるものの事で、場所によって古来その場役のあるものと無いものとがあり、場役なきものは自然高価に売買されたものだという。
— 喜田貞吉 『牛捨場馬捨場』 青空文庫
安政元年には長崎会所から送られた運上金、馬つきできたやつを十人の送り同心もろとも箱根の宮城野ですりかえて一万二千両。
— 遠島船 『顎十郎捕物帳』 青空文庫
「かねてのお約束は今日の事と、このあたりの不用地をかく刈り拓き、日ごろ蓄えおきました運上金をもって、一万石の御軍用を備えおきました。
— 第十分冊 『新書太閤記』 青空文庫
作例 · 標準
例句