挙及きょおよび名詞1標準文例 · 用例(2)この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。— 施行、昭和二二年・五・三 『日本国憲法』 青空文庫この憲法を施行するために必要な法律の制定、參議院議員の選擧及び國會召集の手續竝びにこの憲法を施行するために必要な準備手續は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。— 解説 『新憲法の解説』 青空文庫