最高法規
さいこうほうき
名詞
標準
supreme law (of the land)
文例 · 用例
國でいちばん大事な規則は、いいかえれば、いちばん高い位にある規則ですから、これを國の「最高法規」というのです。
— 文部省 『あたらしい憲法のはなし』 青空文庫
憲法とは、國でいちばん大事な規則、すなわち「最高法規」というもので、その中には、だいたい二つのことが記されています。
— 文部省 『あたらしい憲法のはなし』 青空文庫
十五 最高法規 このおはなしのいちばんはじめに申しましたように、「最高法規」とは、國でいちばん高い位にある規則で、つまり憲法のことです。
— 文部省 『あたらしい憲法のはなし』 青空文庫
この最高法規としての憲法には、國の仕事のやりかたをきめた規則と、國民の基本的人権をきめた規則と、二つあることもおはなししました。
— 文部省 『あたらしい憲法のはなし』 青空文庫
憲法は、國の最高法規ですから、この憲法できめられてあることにあわないものは、法律でも、命令でも、なんでも、いっさい規則としての力がありません。
— 文部省 『あたらしい憲法のはなし』 青空文庫
第十章 最高法規第九十七 この憲法が日本國民に保障する基本的人權は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの權利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び將來の國民に對し、侵すことのできない永久の權利として信託されたものである。
— 日本國憲法 『新憲法の解説』 青空文庫
第九十八條 この憲法は、國の最高法規であつて、その條規に反する法律、命令、詔勅及び國務に關するその他の行爲の全部又は一部は、その效力を有しない。
— 日本國憲法 『新憲法の解説』 青空文庫
第十章 最高法規第九十七條 この憲法が日本國民に保障する基本的人權は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの權利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び將來の國民に對し、侵すことのできない永久の權利として信託されたものである。
— 日本国 『日本國憲法』 青空文庫
作例 · 標準
憲法は、国家における最高法規として、国民の権利と義務を定めている。
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