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本百姓

ほんびゃくしょう
名詞
1
標準
freeholding farmer (Edo period)
文例 · 用例
これらの輩を徳川時代には本百姓または百姓と呼び、これに対して全く田地を有せざるものを間人百姓と云ったのであった。
喜田貞吉 間人考 青空文庫
本百姓または百姓と間人百姓との資格の定められた時代は明らかでない。
喜田貞吉 間人考 青空文庫
阿波においては彼らは本百姓または百姓に比して正に二分の一の夫役を負担せしめられるに過ぎなかった。
喜田貞吉 間人考 青空文庫
田所君報告の寛永十一年阿波国板野郡|神宅村の夫役帳によると、一、六歩 本百姓 作太夫 (歩は夫役のこと)一、弐歩 右之|下人 喜七郎一、弐歩 右之|名子 庄三郎一、三歩 間人 藤右衛門一、弐歩 右のおぢ 善太夫 などと見えている。
喜田貞吉 間人考 青空文庫
しかしかく一旦身分が定まった以上容易に変更が許されず、前記の如く高百五十石と船一艘とを有しながらなお門男の肩書を有し、或いは高百七十九石を有しながら、相変らず本百姓四半軒の肩書を有する例をも谷君は提供しておられるのである。
喜田貞吉 間人考 青空文庫
されば防長地方にあっては同じ高持の百姓の中にも、本軒以下四半軒までの区別が定められ、阿波にも本百姓と百姓との二階級が認められた。
喜田貞吉 間人考 青空文庫
しかしながら栄枯盛衰は数の免れざるところで、本軒百姓本百姓といえども時を経る間には貧乏もする、本来無産の間人百姓といえども永い間には資産を作りうるのである。
喜田貞吉 間人考 青空文庫
作例 · 標準
江戸時代、本百姓は年貢を納める義務を負っていた。
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本百姓は、農村社会において一定の地位を占めていた。
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彼は先祖代々受け継いだ田畑を持つ、立派な本百姓だった。
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