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遺詔

いしょう
名詞
1
標準
文例 · 用例
遺詔こそは感ずべく考うべきこと多けれ。
幸田露伴 運命 青空文庫
太祖の遺詔感ず可く考う可きもの無からんや。
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遺詔に曰く、朕皇天の命を受けて、大任に世に膺ること、三十有一年なり、憂危心に積み、日に勤めて怠らず、専ら民に益あらんことを志しき。
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太祖の遺詔、嗚呼、何ぞ人を感ぜしむるの多きや。
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然りと雖も、太祖の遺詔、考う可きも亦多し。
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嗚呼、これ罪斉泰にあるか、建文帝にあるか、抑又遺詔にあるか、諸王にあるか、之を知らざる也。
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又|飜って思うに、太祖の遺詔に、果して諸王の入臨を止むるの語ありしや否や。
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故に曰く、太祖の遺詔に、諸王の入臨を止むる者は、太祖の為すところにあらず、疑うらくは斉泰|黄子澄の輩の仮託するところならんと。
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