慣習国際法
かんしゅうこくさいほう
名詞
標準
customary international law
作例 · 標準
「特定の条約に明記されていなくても、長年の実績から慣習国際法として認められる原則もあるんだ。」
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「この紛争事案については、現行の条約だけでなく慣習国際法の観点からも慎重に議論を進める必要がある。」
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「各国の共通認識が長い年月をかけて積み重なることで、新たな慣習国際法が形成されていくんだね。」
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ウィキペディア
慣習国際法(かんしゅうこくさいほう)、または国際慣習法(こくさいかんしゅうほう)とは、国際法の法源のひとつである。国際法の法源としては慣習国際法のほかに条約があり、またこれらに加えて国際司法裁判所(以下ICJ)はICJ規程第38条第1項(c)に定められる法の一般原則も国際法の法源や法解釈の根拠に含まれるとする見解が有力である。基本的に批准などの手続きを行った国だけに適用される条約と違い、国際慣習法はすべての国々に普遍的に適用される。国際法においては重要な規則が現代においても慣習法の形で定められている。
出典: 慣習国際法 — ウィキペディア / CC BY-SA 4.0