消費貸借
しょうひたいしゃく
名詞
標準
loan for consumption
作例 · 標準
**消費貸借**は、借りた物を消費・使用した後に、同種同量同等の物を返還する契約形態を指します。
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お金を借りることは、典型的な**消費貸借**の例であり、返済義務が生じます。
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**消費貸借**と、使用後に元の物を返還する使用貸借とは、法的に明確に区別されています。
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ウィキペディア
消費貸借(しょうひたいしゃく)とは、当事者の一方(借主)が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方(貸主)から金銭その他の物を受け取ることを内容とする契約。また、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約することを内容とする契約(民法第587条の2)。2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で目的物の引渡しを要件とする従来の要物契約の消費貸借(民法第587条)を維持しつつ、諾成契約である書面でする消費貸借(民法第587条の2)が新設された。日本の民法では典型契約の一種とされる。日本の民法は、以下で条数のみ記載する。
出典: 消費貸借 — ウィキペディア / CC BY-SA 4.0