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年籍

ねんじゃく
名詞
1
標準
文例 · 用例
これはそもそもどういう意味かというと、日本の公民の戸籍は初め大化の時に調べまして、その戸籍の基本となるべきものは、天智天皇御代の庚午の歳の調査のもの、これを庚午年籍と云います。
喜田貞吉 特殊部落の成立沿革を略叙してその解放に及ぶ 青空文庫
その庚午年籍が久しい間我が戸籍の標準になって、その時分に村落を成し、一定の土地に住居していた者が、我が公民の標準になったのであります。
喜田貞吉 特殊部落の成立沿革を略叙してその解放に及ぶ 青空文庫
そうすると「出雲風土記」に見えている余戸は、天智天皇の時の庚午年籍に這入っておらぬもので、その後新たに戸籍に加わり、平民になったもの、それまで公に認められていなかった村を新しく拵えたという意味であります。
喜田貞吉 特殊部落の成立沿革を略叙してその解放に及ぶ 青空文庫
既に天智天皇八年に、「庚午年籍」を造って、浮浪人を断つとある。
喜田貞吉 賤民概説 青空文庫