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消費者契約法

しょうひしゃけいやくほう
名詞
1
標準
Consumer Contract Act
作例 · 標準
**消費者契約法**は、事業者の不当な勧誘などから消費者を保護するために制定された法律です。
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この**消費者契約法**の条項によれば、一方的な契約解除は原則として認められません。
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学校では、将来社会に出る学生に**消費者契約法**の基本的な知識を教えることが重要視されています。
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ウィキペディア

消費者契約法(しょうひしゃけいやくほう、平成12年5月12日法律第61号)は、「消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差に鑑み、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合等について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とするほか、消費者の被害の発生又は拡大を防止するため適格消費者団体が事業者等に対し差止請求をすることができることとすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与すること」に関する日本の法律である(第1条)。

出典: 消費者契約法 — ウィキペディア / CC BY-SA 4.0