疎明
そめい
名詞動詞-サ変
標準
explanation (for purpose of convincing a judge)
文例 · 用例
真であろうと信ぜしむるにたる程度において、疎明の度合を明らかにしてくれたのです。
— 久生十蘭 『魔都』 青空文庫
この時まで、お夏が女房といいかわした言は、何となく所帯染みて、ひそめいて、傍聴きするものの耳には、憚る節があるようであった。
— 泉鏡花 『式部小路』 青空文庫
事件はいよいよこぐらかって来たらしいので、半七も息をのみ込んで耳を澄ましていたが、話はよほどこみいった相談らしく、女の声はいよいよひそめいて、眼と鼻のあいだにいる半七の耳にも其の秘密を洩らさなかった。
— 春の雪解 『半七捕物帳』 青空文庫
作例 · 標準
裁判官に疎明資料を提出し、状況を説明した。
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弁護士は、クライアントの無実を疎明するために奔走した。
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彼は証拠を示して、自分の潔白を疎明した。
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ウィキペディア
疎明(そめい)とは、裁判官又は裁判所に確信を抱かせる程度の挙証の程度までには至らないが、一応は確からしいという推測を抱かせる程度の挙証をすることを意味する法令用語。古い法令では疏明と書かれているが、「疏」の字が常用漢字でないことから、現在の用例では使われない。
出典: 疎明 — ウィキペディア / CC BY-SA 4.0