会計法
かいけいほう
名詞
標準
Public Accounting Act
文例 · 用例
如何でも是れは持て生れた藩士の根性か、然らざれば書生の机の抽斗の会計法でしょう。
— 福翁自伝 『福翁自伝』 青空文庫
例へば会計法の如き、文官任用令の如きは、事実上藩閥の勢力を削小するの結果を生ずるを以て、最も藩閥者流の感情を刺戟したりしは自然の勢なるべし。
— 鳥谷部春汀 『明治人物月旦(抄)』 青空文庫
それは公社であって、国費を会計法規にしばられずに使い得るようになっている。
— 中谷宇吉郎 『北海道開発に消えた八百億円』 青空文庫
会計法規によらないというのは、何よりも実効をあげる点に主眼をおいたので、不正を厳重にとりしまることはもちろんである。
— 中谷宇吉郎 『北海道開発に消えた八百億円』 青空文庫
日本では、金の使い方が、会計法規に抵触しさえしなければ、それで万事おしまいである。
— 中谷宇吉郎 『北海道開発に消えた八百億円』 青空文庫
ウィキペディア
会計法(かいけいほう、昭和22年法律第35号)は、国による歳入徴収、支出、契約に関する日本の法律である。
出典: 会計法 — ウィキペディア / CC BY-SA 4.0