抜択ぬけたく名詞1標準文例 · 用例閣臣任免の本義に付ては曰く、抑も閣臣の任免は憲法上の大権に属し、其簡抜択用、或は政党員よりし、或は党外の士を以てす、皆元首の自由意思に存す。— 鳥谷部春汀 『明治人物月旦(抄)』 青空文庫閣臣任免の本義に付ては曰く、抑も閣臣の任免は憲法上の大權に屬し、其簡拔擇用、或は政黨員よりし、或は黨外の士を以てす、皆元首の自由意思に存す。— 鳥谷部春汀 『明治人物月旦(抄)』 青空文庫