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法系

ほうけい
名詞
1
標準
文例 · 用例
それ故、支那法系の法律では、刑法の術語を、後になって他の種類の法令に転用した例が甚だ多く、法例という語の如きもまたその一つである。
穂積陳重 法窓夜話 青空文庫
その後ち、我輩はまた比較法学研究法の便宜のために、なお法族説を完成しようと思うて、「法系」なる語を作り、同時に法律継受の系統を示すために「母法」および「子法」の語をも作って、法学通論および法理学の講義にはこれを用いた。
穂積陳重 法窓夜話 青空文庫
しかるに、これらの説を発表してから二十年も過ぎて後ち、明治三十七年に、アメリカのセント・ルイ世界博覧会の万国学芸大会から比較法学の講演者として招待せられた時、同会の比較法学部において、我輩は比較法学の新研究法として法系別比較法を採用すべきことを提議した。
穂積陳重 法窓夜話 青空文庫
四 護法祈と護法実――護法系統と憑き物系統 土俗の学に堪能なる柳田國男君はかつて郷土研究(二の六、四一頁)に護法童子の事を論じて、作陽志から美作の修験道の寺なる本山寺の、護法祈の事を引いておかれた。
その一例として飛騨の牛蒡種 憑き物系統に関する民族的研究 青空文庫
) 本号所載宮武省三君の憑物雑話の中に、南洋にも全くこれと同じ様な行事のあることが見えているが、かくの如きことは古今東西を通じた心理状態の一種の発露で、それが護法の所為であるならば、所謂憑き物はやはり護法の所為というべく、憑き物系統はすなわち護法系統であらねばならぬ。
その一例として飛騨の牛蒡種 憑き物系統に関する民族的研究 青空文庫
所謂護法に関する思想は、かく種々の形になってあらわれてはいるが、結局はそれが地主すなわちその地の先住民と妥協して、これを護法に使役するというのであってみれば、ここに自ずからその子孫なる、護法系統の存在が認められる訳である。
その一例として飛騨の牛蒡種 憑き物系統に関する民族的研究 青空文庫
在家の弟子には、岡本喜広、石河昌勝、中院通村卿、狩野探幽などがあり、なおずっと下っては、白隠を出し、白隠下の禅風みな、愚堂の法系をひいている。
吉川英治 随筆 宮本武蔵 青空文庫
従来、熊本の顕彰会本の記事でも、その他の研究家の手になった書でも、武蔵と春山とは、道契浅からぬ間がらであり、晩年無二の親友であったというのみで、この僧の法系も人物もいっこうに明らかにされていない遺憾がある。
吉川英治 随筆 宮本武蔵 青空文庫
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法系 とは、法の継受によって形成された法の系統の事である。

出典: 法系 — ウィキペディア / CC BY-SA 4.0